作成中:【令和7年4月改正版】育児休業制度の変更点と知っておくべきポイントをわかりやすく解説!

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2024年4月、育児休業制度が改正され、パパ・ママ育休プラスの拡充や産後パパ育休の分割取得など、育児と仕事の両立を支援する制度がさらに充実しました。 この記事では、令和7年4月施行の育児休業制度改正における変更点を中心に、育児休業を取得する際の条件やメリット、手続きの流れ、給付金の受給方法まで、わかりやすく解説します。 これから育児休業の取得を検討されている方、制度改正の内容について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

1. 令和7年4月 育児休業制度はどう変わった?

1.1 改正の背景

令和7年4月の育児休業制度の改正は、少子化対策の一環として、男性の育児参加促進女性の就労継続を支援することを目的としています。従来の制度では、男性の育児休業取得率が低く、女性の育児負担が大きくなりがちな点が課題として指摘されていました。そこで、今回の改正では、男性が育児休業を取得しやすい環境を整備するとともに、女性が安心して仕事と育児を両立できるよう、制度の拡充が図られました。

1.2 具体的な変更点

令和7年4月からの育児休業制度の改正点は、以下の点が挙げられます。

1.2.1 パパ・ママ育休プラスの拡充

  • パパ・ママ育休プラスの期間延長
    従来は、子供が1歳2ヶ月になるまでの間に限って取得可能だったパパ・ママ育休プラスが、子供が1歳6ヶ月になるまで取得可能に延長されました。これにより、両親が交代で育児休業を取得する場合、より長く休業を取得できるようになり、子供の成長に合わせた柔軟な働き方が可能になります。

1.2.2 産後パパ育休の分割取得可能に

  • 産後パパ育休の柔軟な取得
    従来は、産後パパ育休は1回しか取得できませんでしたが、改正により2回に分割して取得することが可能になりました。これにより、出産直後と、子供が少し成長した時期など、育児の状況に合わせて柔軟に休暇を取得できるようになります。

1.2.3 育児休業給付金の支給率アップ

  • 育児休業給付金の増額
    育児休業を取得した際の経済的な負担を軽減するため、育児休業給付金の支給率が引き上げられました。具体的には、休業開始から6ヶ月までは、従来の賃金の67%から80%に引き上げられました。これにより、より安心して育児休業を取得できるようになります。

これらの改正により、育児休業制度はより利用しやすくなりました。今後、これらの制度を活用することで、男性の育児参加が促進され、女性の社会進出がより一層進むことが期待されます。

2. 令和7年4月改正版 育児休業制度を受けるための条件

育児休業を取得するには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
令和7年4月からの改正点も踏まえ、詳しく見ていきましょう。

2.1 雇用形態に関する条件

育児休業は、以下のいずれかの雇用形態で働く方が取得できます。

  • 期間の定めのない労働契約 で雇用されている方
  • 期間の定めのある労働契約 であっても、以下のいずれかに該当する方
  • 契約期間が1年以上ある
  • 契約の更新があり、子が1歳6ヶ月(パパ・ママ育休プラスを利用する場合は2歳)に達するまでの間、雇用関係が継続することが見込まれる
  • 派遣労働者 の方
  • 有期契約労働者 で、令和4年10月1日以降に開始した契約の期間が1年以上の方で、以下のいずれかに該当する方(令和6年4月1日施行)
  • 契約の更新がないことまたは更新後の契約期間が合計で1年を超えないことを理由として、契約期間が満了する場合において、当該契約期間の満了後引き続き同一の事業主に雇用されることができないと見込まれること。
  • 契約の更新があり、子が1歳6ヶ月(パパ・ママ育休プラスを利用する場合は2歳)に達するまでの間、雇用関係が継続することが見込まれること。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法について

これらの条件を満たさない場合は、育児休業を取得できない可能性があります。
ご自身の雇用契約の内容をよく確認し、不安な場合は会社に相談しましょう。

2.2 勤務期間に関する条件

育児休業を取得するには、原則として以下の勤務期間に関する条件を満たしている必要があります。

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用 されていること

ただし、産後パパ育休を利用する場合には、この条件は適用されません。

2.3 子供の年齢に関する条件

育児休業を取得できる子供の年齢は、原則として1歳までです。
ただし、以下の場合には、1歳6ヶ月まで、または2歳まで延長することができます。

  • 1歳6ヶ月まで延長できるケース
  • 保育所に入所できない場合
  • 病気や怪我など、子の養育のために休業が必要な場合
  • 2歳まで延長できるケース(パパ・ママ育休プラス)
  • 父母ともに育児休業を取得する場合

これらの条件を満たせば、育児休業を延長して取得することができます。

項目内容
対象となる子原則として1歳未満の子
1歳6ヶ月まで延長できるケース保育所に入所できない場合 病気や怪我など、子の養育のために休業が必要な場合
2歳まで延長できるケース(パパ・ママ育休プラス)父母ともに育児休業を取得する場合



育児休業を取得する際には、ご自身の状況に合わせて、これらの条件を満たしているかどうかを確認することが重要です。

3. 育児休業制度を利用するメリット

育児休業制度を利用することで、経済的なメリットはもちろん、キャリア形成や家族との時間確保など、様々なメリットを得られます。

3.1 経済的なメリット

育児休業中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。これは、会社から給与が支払われない間の生活費を保障する制度です。

  • 給与の一定割合が支給される

育児休業給付金の金額は、休業前の賃金に一定の割合をかけたものとなり、休業期間中も一定の収入を確保できます。


(参考:育児・介護休業法上の育児休業等|厚生労働省

  • 社会保険料の負担が免除される

育児休業中は、健康保険や年金保険などの社会保険料が免除されます。これは、給付金を受け取りながら、社会保険料の負担を軽減できる大きなメリットです。


(参考:保険料免除制度|日本年金機構

3.2 キャリア形成におけるメリット

育児休業は、キャリアを中断してしまうと考える方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

  • スキルアップの機会

育児休業期間中に、資格取得の勉強やスキルアップのための講座を受講する時間を確保することができます。自身のキャリアプランを見直し、将来に向けて準備する貴重な期間として活用できます。

  • 復職支援制度の利用

多くの企業では、育児休業を取得した従業員に対して、スムーズに職場復帰できるよう、復職支援制度を設けています。これらの制度を利用することで、ブランクに対する不安を軽減し、安心して職場に復帰することができます。

3.3 家族との時間確保

育児休業を取得することで、何よりも大切な家族との時間を確保できます。

  • 子供の成長を見守る時間

子供が生まれてから数年間は、心身ともに大きく成長する大切な時期です。この時期に育児休業を取得することで、子供の成長を間近で見守り、貴重な時間を共に過ごすことができます。

  • パートナーとの協力体制を築く

育児休業は、夫婦で協力して子育てをするための良い機会です。家事や育児を分担することで、お互いの負担を軽減し、より良いパートナーシップを築くことができます。

育児休業制度を利用することで、経済的な安定を確保しながら、子育てに専念することができます。また、自身のキャリアプランを見つめ直し、将来に向けて準備する貴重な時間にもなります。家族との絆を深め、充実した時間を過ごすためにも、育児休業制度を積極的に活用しましょう。

4. 育児休業を取得する際の手続きの流れ

育児休業を取得するには、会社への申請と、ハローワークへの手続きが必要になります。 複雑に思えるかもしれませんが、一つずつ確認していきましょう。

4.1 STEP1: 会社への申請

まずは、会社に育児休業を取得する旨を伝えましょう。法律で定められた期間よりも前に、就業規則で定められた期間までに申し出る必要があります。

4.1.1 育児休業申出書の提出

育児休業を取得するには、会社に「育児休業申出書」を提出する必要があります。
提出期限は、法律上は育児休業開始予定日の1か月前までとされていますが、会社によってはこれより早い時期に定めている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

  • 育児休業申出書に記載する主な項目
    • 労働者の氏名、住所
    • 子供の氏名、生年月日
    • 育児休業開始予定日、終了予定日
    • 育児休業給付金の受給に関する希望の有無

育児休業申出書を提出する際には、会社に直接提出する方法と、郵送で提出する方法があります。 会社の規定に従って提出しましょう。

4.1.2 会社との相談

育児休業申出書を提出した後、会社と育児休業期間中の業務の引継ぎや、復帰後の業務についてなどを相談します。 円滑な引継ぎや復帰のためにも、会社としっかりとコミュニケーションを取り、合意形成を図ることが大切です。

  • 会社との相談事項
    • 育児休業期間中の業務の引継ぎ
    • 復帰後の配属先や業務内容
    • 育児休業期間中の連絡体制

4.2 STEP2: ハローワークへの手続き

会社への申請後、ハローワークで育児休業給付金の支給申請手続きを行います。

4.2.1 育児休業給付金支給申請書の提出

ハローワークに提出する「育児休業給付金支給申請書」には、会社による証明が必要な項目があります。 会社から受け取った必要書類と合わせて、提出しましょう。

提出書類備考
育児休業給付金支給申請書ハローワークの窓口でもらうか、ホームページからダウンロードできます。
申請内容に間違いがないか、記入漏れがないか、よく確認してから提出しましょう。
育児休業給付受給資格確認票(事業主控)会社が記入・押印する書類です。
育児休業を取得する際に、会社から受け取ります。
労働者名簿の記載事項に関する証明書会社が記入・押印する書類です。
育児休業を取得する際に、会社から受け取ります。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法について」

  • その他、提出が必要となる可能性のある書類
    • 子供の出生を証明する書類(出生届出済証明書、戸籍謄本など)
    • 母子健康手帳
    • 預貯金口座の通帳など、振込先口座がわかるもの
    • 印鑑(スタンプ印は不可)

これらの書類を揃えて、会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。

4.2.2 給付金の受給

申請が承認されると、原則として申請月の翌々月以降、毎月指定の口座に給付金が振り込まれます。

育児休業を取得する際の手続きは、会社によって異なる場合や、必要な書類が追加される場合もあるため、事前に会社の担当部署やハローワークに確認することをおすすめします。

5. 育児休業給付金のもらい方

育児休業を取得すると、会社から給与は支払われませんが、条件を満たせば雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
これは、経済的な不安を軽減し、安心して育児に専念できるようサポートする制度です。
給付金の金額や支給期間、申請方法について詳しく見ていきましょう。

5.1 給付金の金額と支給期間

育児休業給付金の金額は、休業前の賃金をもとに計算され、以下の2つの期間に分けて支給されます。

期間支給額
子が1歳になるまで(育児休業開始日から1年間)休業開始前賃金の67%
子が1歳になった後(パパ・ママ育休プラス利用時など)休業開始前賃金の50%
  • 育児休業開始日から180日までは、賃金日額×支給日数×67%で計算されます。
  • 181日目以降は、賃金日額×支給日数×50%で計算されます。

支給期間は、原則として子が1歳になるまでですが、パパ・ママ育休プラスを利用する場合などは延長されます。
詳しい支給額や期間については、厚生労働省のウェブサイトなどを参照してください。

厚生労働省

5.2 給付金の申請方法

育児休業給付金を受け取るには、お住まいの地域を管轄するハローワークに支給申請書を提出する必要があります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 育児休業給付金支給申請書
  • 育児休業給付金受給資格確認票(事業主がハローワークに提出したもの)
  • 育児休業申出書および育児休業承認書(事業主が作成したもの)の写し
  • 賃金台帳など、休業開始前6か月分の賃金が確認できる書類の写し
  • 預金通帳など、振込先口座が確認できる書類の写し

申請は、育児休業開始後、速やかに手続きを行いましょう。
給付金は、申請月の翌月分から支給されます。

育児休業給付金は、育児休業を取得した期間、経済的なサポートを受けながら安心して育児に専念できる制度です。
申請方法や必要書類などを事前に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。

6. よくある質問

6.1 育児休業期間中の社会保険料はどうなるの?

育児休業中は、原則として社会保険料の支払いが免除されます。これは、育児休業期間中は給与が支払われないため、社会保険料の負担を軽減することを目的としています。

6.1.1 免除される社会保険料

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料

6.1.2 社会保険料免除の手続き

社会保険料の免除を受けるためには、会社を通じて手続きを行う必要があります。手続きは、育児休業開始前に会社に提出する書類と、育児休業開始後に会社から送付される書類の2種類があります。詳細は、会社の担当者に確認してください。

6.1.3 注意点

  • 社会保険料が免除されても、国民年金保険料の支払いは必要です。国民年金保険料は、自分で納付する必要があります。
  • 社会保険料が免除される期間は、育児休業の期間によって異なります。詳細は、会社の担当者または日本年金機構に確認してください。

6.2 育児休業後、元の職場に復帰できるか不安です。

育児休業を取得した社員には、法律で原職復帰が保障されています(育児・介護休業法第10条)。これは、育児休業を取得する前の業務と同様の業務または条件の類似した業務に復帰できることを意味します。

6.2.1 原職復帰に関する相談

育児休業中や復帰前に、不安や疑問があれば、会社の人事部や直属の上司に相談しましょう。復帰後のキャリアプランや、職場環境への不安など、事前に話し合っておくことで、スムーズな復帰につなげることができます。また、社内に相談窓口が設置されている場合は、そちらを利用するのも良いでしょう。

6.2.2 スムーズな職場復帰のために

6.2.2.1 育児休業中も会社とのコミュニケーションを保つ

会社のイントラネットにアクセスできる環境であれば、定期的に会社の状況や業務内容を確認しておくと良いでしょう。また、可能であれば、元同僚と連絡を取り合い、近況を報告し合うのも良いでしょう。

6.2.2.2 スキルアップの機会を検討する

育児休業中は、時間に余裕がある場合もあるため、今後のキャリアのためにスキルアップを検討するのも良いでしょう。オンライン学習サービスや資格取得の勉強など、自分に合った方法でスキルアップを目指しましょう。

6.2.2.3 保育園などの情報収集

スムーズな職場復帰のためには、保育園などの childcare の確保が重要です。育児休業中に、保育園の見学や申し込み手続きなどを進めておきましょう。また、自治体の育児支援サービスなども活用し、必要なサポートを受けられるようにしておきましょう。

育児休業は、社員の権利として法律で保障されています。安心して育児休業を取得し、仕事と子育ての両立を目指しましょう。万が一、育児休業取得や職場復帰に関して、会社とのトラブルが発生した場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

6.3 育児休業期間中の収入はどうなるの?

育児休業を取得すると、会社から給料は支払われません。しかし、一定の要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

6.3.1 育児休業給付金の支給額

育児休業給付金の支給額は、休業開始前6か月間の賃金をもとに算定されます。支給率は、以下のとおりです。

期間支給率
1~6か月賃金の67%
7か月目以降賃金の50%

育児休業給付金の詳細については、厚生労働省のウェブサイトなどを参照してください。

6.3.2 育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金を受給するには、会社を通じてハローワークに申請する必要があります。申請に必要な書類や手続きについては、会社の担当者に確認してください。

6.3.3 その他

育児休業期間中は、住民税が非課税になるなどの経済的なメリットもあります。また、会社によっては、独自の育児休業制度を設けている場合があります。詳細は、会社の担当者に確認してください。

6.4 育児休業の期間を延長することはできますか?

はい、可能です。育児休業は、子供が1歳になるまで取得することができますが、一定の要件を満たせば、最長で2歳まで延長することができます。

6.4.1 育児休業期間の延長要件

  • 子が1歳に達する日の前日までに、保育所に入所できないこと
  • 子が1歳に達する日の前日までに、保育を代替する者が病気、負傷、出産、介護、死亡等により、子が1歳に達する日から少なくとも2か月間、保育することができないこと

6.4.2 育児休業期間の延長手続き

育児休業期間を延長する場合は、会社に延長の申出をし、必要書類を提出する必要があります。手続きについては、会社の担当者に確認してください。

6.4.3 パパも育児休業を取得できますか?

はい、可能です。育児休業は、父母ともに取得することができます。父親が育児休業を取得することを「パパ育休」といいます。

6.4.4 パパ育休の取得状況

近年、パパ育休の取得率は増加傾向にありますが、まだ十分とは言えない状況です。厚生労働省は、パパ育休の取得を促進するために、様々な取り組みを行っています。

6.4.5 パパ育休のメリット

  • 子供との貴重な時間を過ごすことができる
  • 家事や育児の負担を分担することで、夫婦の関係が良好になる
  • 男性も育児に参加することで、女性の社会進出を促進することができる

パパ育休の取得を検討している場合は、会社に相談してみましょう。

6.5 育児休業中に転職活動はできますか?

育児休業中に転職活動を行うことは、法律で禁止されているわけではありません。しかし、いくつか注意すべき点があります。

6.5.1 転職活動に関する注意点

6.5.1.1 会社の就業規則を確認する

会社の就業規則によっては、許可なく副業や転職活動を行うことを禁止している場合があります。転職活動を行う前に、会社の就業規則を確認しましょう。

6.5.1.2 会社の業務に支障をきたさない

転職活動は、あくまでもプライベートの時間に行うようにしましょう。会社の業務時間中に転職活動を行うことは、避けなければなりません。

6.5.1.3 会社への配慮を忘れない

育児休業を取得している最中に転職活動を行うことは、会社に迷惑をかける可能性もあります。転職活動を行う際は、会社への配慮を忘れずに行いましょう。

6.5.1.4 転職先が決まったら、円満に退職する

転職先が決まったら、会社に退職の意思を伝えましょう。育児休業を取得している最中の退職となるため、会社の担当者とよく相談し、円満に退職できるよう努めましょう。

6.6 育児休業給付金はいつ、どのように支給されますか?

育児休業給付金は、原則として、毎月月末締めで翌月25日に、会社から指定した口座に振り込まれます。ただし、25日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日の支払いとなります。また、会社によっては、給与の支払日と同様に、毎月10日や20日などを給付金の支払日に設定している場合があります。給付金の支払日については、会社の担当者に確認してください。

6.6.1 育児休業給付金の支給要件

育児休業給付金を受給するには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 1歳未満(一定の場合は1歳6か月または2歳未満)の子供を養育するために育児休業を取得していること
  • 育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること

これらの要件を満たしていない場合は、育児休業給付金を受給することができません。ただし、要件を満たしていなくても、一部の給付金を受給できる場合があります。詳細は、会社の担当者またはハローワークに確認してください。

6.7 育児休業に関する相談窓口はありますか?

育児休業に関する相談窓口は、いくつかあります。主な相談窓口は以下のとおりです。

相談窓口概要
厚生労働省育児休業制度に関する情報提供や相談を受け付けています。
ハローワーク育児休業給付金の申請や支給に関する相談を受け付けています。
労働基準監督署育児休業に関する法律や制度の解釈、職場とのトラブルに関する相談を受け付けています。
都道府県労働局雇用均等室育児休業に関する法律や制度の解釈、職場とのトラブルに関する相談、セクハラやマタハラに関する相談を受け付けています。

これらの相談窓口は、いずれも無料で利用することができます。育児休業に関することで、困ったことがあれば、一人で悩まずに、これらの相談窓口を利用してみましょう。

7. まとめ

令和7年4月からの育児休業制度改正により、パパ・ママ育休プラスの拡充や産後パパ育休の分割取得など、育児休業を取得しやすくなる変更が複数行われました。 これらの改正は、育児と仕事の両立を支援し、男性も女性も活躍できる社会を実現することを目的としています。 育児休業を取得することで、経済的なメリットだけでなく、家族との貴重な時間を確保できるなど、多くのメリットがあります。 今回の改正点を踏まえ、ぜひ育児休業制度の利用を検討してみてください。

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