働き続ける社長の「年金カット」を防ぎます。
会社の社会保険料負担に見合う、社長ご夫婦の豊かなリタイアメントを実現する戦略的コンサルティング

こんな年金のお悩みや「疑問」はありませんか?

令和8年4月の法改正により、在職老齢年金の支給停止基準額が「65万円」へと大幅に引き上げられました。しかし、制度の仕組みを正しく理解し、今すぐ対策を打たなければ、せっかく復活した年金が再び国にカットされてしまうのをご存知でしょうか?

  • 「法改正で年金が戻る」と聞いたが、自分の役員報酬(月額100万円など)のままで本当に受給できるのか分からない
  • 働き続ける限り、自分の老齢厚生年金(報酬比例部分)は「全額支給停止(カット)」されても仕方がないと年金事務所で言われて諦めている
  • 一度カットされて支給停止になった年金は、引退時や後から遡って「絶対に受け取ることができない」という事実を知らなかった
  • 不動産収入や株式配当、損害保険の一時所得などが、年金の支給停止額に影響するのかどうか不安だ
  • 会社の決算期や自分の誕生日(手続きのデッドライン)を意識したことがなく、役員報酬を見直す正しいタイミングが分からない
  • 会社の財務や税務は税理士に、労務や社会保険の手続きは社労士に任せているが、「社長個人の年金受給プラン」については誰も具体的なアドバイスをくれない

代表プロフィール | 畑社会保険労務士事務所の理念

会社負担に見合う「社長ご夫婦の豊かなリタイアメント」を、全力でサポートするパートナーとして。

はじめまして。社会保険労務士の畑 裕樹(はた ひろき)です。

多くの中小企業の社長様は、60歳を過ぎてからも現役として誰よりも働き、会社を支え、多額の社会保険料を国に納め続けていらっしゃいます。それにもかかわらず、「在職老齢年金制度」という複雑なルールのせいで、本来受け取るべき年金が全額、あるいは半分以上カットされているのが日本の不条理な現実です。

税理士は「法人の税務・会計のプロ」であり、一般的な社労士は「社員の労務管理・手続きのプロ」です。しかし、「社長個人の年金受給プランを横断して最適化できる専門家」は、驚くほど空白地帯となっています。

一度国にカットされた年金は、後から遡って受け取ることは絶対にできません。納めた負担に見合うだけの年金を正しく受け取り、社長個人、そして隣で支えてこられた奥様(配偶者)と共に、安心して豊かなリタイアメント(引退生活)を迎えていただくこと。それが、私の社会保険労務士としての確固たる信念であり、当事務所の使命です。

【保有資格・略歴】

保有資格:

  • 社会保険労務士(三重県社会保険労務士会所属)
  • 宅地建物取引士(宅建)、管理業務主任者
  • 電気工事士2種、消防設備士(乙種6類)、二級ボイラー技士

【執筆実績】

『障害年金 審査請求・再審査請求事例集』
(共著/日本法令)
国の決定に不服を申し立てる、年金実務の中でも難関と言われる「審査請求・再審査請求」の専門事例集を、全国の社会保険労務士チームと共に共同執筆。 複雑極まる年金制度を知り尽くし、法律の網の目を解き明かす一翼を担っています。年金への深い理解が、社長個人の年金受給プランの緻密なシミュレーションを可能にする確固たる基盤となっています。

【略歴】

1965年生まれ。私は地元の工業高校を卒業後、製造業で電気器具の開発設計からキャリアをスタートさせました。その後、設備メンテナンス業界へ転身し、大手液晶メーカーの製造装置やクリーンルームの空調管理などに最前線で従事してきました。

かつて飛ぶ鳥を落とす勢いで工場を新設していたその液晶メーカーは、海外勢との激しい競争の末、外資に買収され国内工場は閉鎖に追い込まれました。その過程で多くの人が解雇され、昨日まで当たり前のように存在していた「組織」がいきなり消滅していくシビアな現実を、私は現場で目の当たりにしました。

会社は「人」が一番大切です。そう信じたい一方で、いざ「お金」の問題に直面したとき、余裕のなさがどれほど人を追い詰め、会社組織を崩壊させるかを痛いほど実感しました。「みんなが自分らしく、良い仕事をするためには、まず何よりも『カネという土台』を固めなければならない」。これが、私が身をもって学んだ真実です。

だからこそ私は、技術者としての道を歩むのではなく、社会保険労務士の資格を取得し「年金」を中心とした専門家になる決意をしました。

会社経営は常にリスクと隣り合わせです。しかし「老齢年金」は、国が法律で他人に譲ることや借金のカタにすることを禁止している、極めて特殊で強固な収入源です。一度受給し始めれば生涯にわたって支給され続ける、まさに社長にとって「人生最後のセーフティーネット」となります。

このセーフティーネットは、社長としての収入がある今のうちにこそ、最大化しておくべきです。当事務所では、社長個人の年金記録を徹底的に調査し、会社が負担する社会保険料の最適化に向けたベストなシミュレーションをご用意します。会社を守り抜く社長ご自身の豊かな未来のために、ぜひ私をご活用ください。

厚生年金を満額受給する「3つの選択肢」

STEP
役員報酬を引き下げて満額受給

毎月の役員報酬自体を年金がカットされない基準(令和8年4月以降は総報酬月額相当額+年金月額が65万円以下)まで引き下げます。

役員報酬を引き下げた分、社長の年間収入額が下がります。下がった報酬額で生活できるかご家族とご検討ください。「月間報酬額が多いので在職老齢年金にひかかる」という年金制度の特性に正面から対応する方法です。社長が年金カットを受けて相談するときに、何も理解していない人によく言われる方法です。

この方法では、法人の益金が増大して法人税がかかります。またリタイヤするときの退職金が税務上で損金不算入とされる点、将来の年金額が減少する点を考慮し、できれば年金減額幅と在職老齢年金の復活額を比較する必要があります。ただ、会社負担の社会保険料は減少します。

STEP
非常勤化(社会保険の適用除外)による満額受給

後継者へのバトンタッチや事業承継を見据え、社長の勤務形態や業務実態を精査した上で、法的に「非常勤役員」としての要件を満たす体制へ移行します。

社長のベネフィット: 会社の社会保険の被保険者(適用)から外れるため、どれだけ高い役員報酬を受け取っていても、在職老齢年金の支給停止ルールが一切適用されなくなり、年金が全額支給されます。

STEP
役員報酬の調整による満額受給

毎月の定期同額給与(基本報酬)と、事前確定届出給付(役員賞与)のバランスを国国のルール(年金カットの計算式)に合わせて緻密に再設計します。

社長のベネフィット: 年間の総報酬(年収)を1円も下げることなく、カットされていた老齢厚生年金(報酬比例部分)を全額、あるいは最大限に復活させることが可能です。